借金

少額訴訟

不服であれば異議の申立てができる
少額訴訟制度とは60万円以下の金銭債権の支払を請求する訴訟です。
裁判は簡易裁判所で行い、原則的に一日で審理を終えて判決がでます。通常の訴訟と異なり低額な費用と迅速な結審が特徴です。
しかし利用回数制限(同一簡易裁判所に対し、年間10回まで)があるので、ほとんどの業者が少額訴訟を利用していないのが現状です。
もしも、この少額訴訟を提起された場合に注意を要することは、少額訴訟は1回の審理で判決が出てしまい控訴ができないということです。
反論したいけれど、期日までに準備が間に合わないというときは通常訴訟への移行の申立てをしましょう。
この申立てにより、少額訴訟は当然に通常訴訟手続きに移行します。
以下が少額訴訟の特徴です。

1
60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限ります。
2
被告の申立てにより、少額訴訟から通常の訴訟手続に移ってしまうことがあります。
3
原則として一日で審理が終了し判決が出ますので、その日までに全ての証拠を準備しておく必要があります。
4
判決には支払猶予や分割払いの定めが付されることあります。
5
判決に対しては控訴することができません。
ただし、その少額訴訟をした簡易裁判所に異議の申立てはできます。
   

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